建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律 適用関係

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」における2021年4月施行予定の小規模住宅・建築物の省エネ性能に係る説明義務制度と中規模建築物の適合義務の適用関係は、下記のようになります。

 

○小規模住宅・建築物の省エネ性能に係る説明義務制度

建築士への委託が施工日前であれば、着工が施工後でも説明義務の対象外となります。

施工日後の委託から説明義務の対象となります。

 

○中規模建築物の適合義務

施行日前に確認申請、または建築物省エネ法の届出のどちらかを行っている場合は、着工が施工後でも適合義務対象外(届出制度の対象)となります。

確認申請と建築物省エネ法の届出のどちらも施工日前に行っていなければ適合義務の対象となります。

umeyama

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株式会社設備技研 省エネ計算担当取締役 省エネ計算に携わることで、地球温暖化対策や設計事務所様の一助となれば幸いです。

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