2020年冬季休業のお知らせ
建築物省エネ法の
概要、業務内容
平成27年7月、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が制定されました。
床面積(※)が300㎡以上の新築・増改築等が届出の義務になります。
非住宅部分の床面積(※)が2,000㎡以上の新築・増改築等は、適合義務(適合性判定)となり、基準に適合しなければ、建築物の工事着工が出来ないこととなります。
省エネ計算.comでは、図面データを送付いただければ、届出書・申請書作成後、A4ファイル3部(正・副・控。審査機関によっては4部)に綴じて全国へお届け可能です。
またご希望に応じてPDFファイルをお送り致します。
※外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積
当社が選ばれる3つのPOINT

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