工場用途をモデル建物法で提出する場合、いくつかのパターンがあります。
基本的には対象となる昇降機と室用途が「倉庫」及び「屋外駐車場又は駐輪場」である室を対象とした照明の算定となります。
工場用途をモデル建物法で計算する場合、工場に付随する室について、下記のような判断の目安があります。
モデル建物法による評価においては、評価対象建築物の主たる建築物用途が「工場等」 であり、次の(イ)及び(ロ)の部分の床面積の合計が、建築物の床面積の合計の5分の4以上で、かつ、(イ)及び(ロ)以外の部分の床面積の合計が 300m²未満である場合には、(イ)及び(ロ)以外の部分についても建築物用途「工場等」として取り扱うことができる。
(イ) 省エネ基準において評価の対象とならない室 (物品、サービス等を生産するための室等)
(ロ) 室用途が「倉庫」及び「屋外駐車場又は駐輪場」である室
上記の(イ)に該当する室が5分の4以上、かつ、(イ)及び(ロ)以外に該当する室が300㎡未満となる場合は、所管行政庁の判断にもよりますが、基本的には計算をせず、届出書の第一~三面(第三面の備考欄に未計算である旨を記載)と基本図面の提出のみとなることがほとんどです。
300㎡以上でも未計算となる場合や届出・省エネ適判の適用除外となる建築物もありますのでご注意下さい。