届出・適合判定の対象

建築物省エネ法において、2019年3月時点での届出の対象となるのか、適合判定の対象となるのかをまとめました。

対象となる床面積は、外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積となりますのでご注意下さい。
高い開放性を有する部分とは、常時外気に対し一定以上の開放性を有していること(その部分の床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が1/20であることとなります。)
物販店舗の外売場や屋外廊下・階段、屋外駐車場等が該当します。

届出・適合判定の対象(表)

umeyama

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株式会社設備技研 省エネ計算担当取締役 省エネ計算に携わることで、地球温暖化対策や設計事務所様の一助となれば幸いです。

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