建築物省エネ法では、評価対象外とする室があります。
現時点では標準的な使用条件を設定することが困難であるものや常時使用されることが想定されないものは、評価対象外となります。
・工場等における物品を製造するための室や、サービスを供給するための機械設備が設置される室
・工場等における物品を製造するための室、及び、その室と機能的に切り離すことができない通路又は搬出入スペース
・冷凍室、冷蔵室、冷温室
・水処理設備、焼却設備等が設置された室
・電気事業、熱供給事業等を目的として電気や熱等を生産、供給するための室
・データセンターにおける電算機室
・大学や研究所の実験室等において、温熱環境や空気質等を高度に制御する必要がある室(クリーンルーム等)
・実験室、動物園、水族館、遊園地、博物館等において特殊な温熱環境、視環境を維持する必要がある室
・機械式駐車場(従属用途も含む、吊上式自動車車庫や機械式立体自動車車庫等)
・免震、制震設備等が設置された室
・非常用の発電設備、バックアップ用機器等が設置された室
・水害等の災害対策のために設けられた室
・その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類する室
モデル建物法で工場用途の単一用途で上記以外の工場に付随する室(事務室や便所等)がある場合、工場に付随する室(事務室や便所等)の床面積の合計が300㎡以上、または工場の生産エリア及び倉庫・屋外駐車場又は駐輪場の床面積の合計が建築物の床面積の5分の4未満の場合、工場と事務所の複合用途として取り扱わなければならないため注意が必要となります。